Q1 常時雇用する労働者が10名未満ですが就業規則は必要ですか? |
A1 労働基準法上では労働基準監督署(又は海運局)に提出する義務はありませんが、私見として労働者 1名でもいるのであれば、作成しておいたほうが無難と思います。 なぜならば、労働契約で取り決めた契約内容以外の事項で労働に関するルールブックにあたる就業規則が ないとその場、その場で対応しなければなりません。定まったルールブックである就業規則を作成することは、労 働者間の平等性や労働者の権利義務、使用者の権利義務を明確化することになり、労使間の問題解決を スムーズにすることが期待出来ます。また、就業規則を作成したならば周知して初めて効果が生じます。 |
Q2 労働トラブルが生じた場合に会社にはどのようなデメリットがありますか? |
A2 労働トラブルと言っても、『セクハラ』・『パワハラ』・『未払い賃金』・『サービス残業』など多種にわたります。 使用者は、労働者を雇用し利益を上げている以上、民法上の使用者責任が生じます。たとえ、被害のあった 労働者の上司が勝手にやったからではすみせん。裁判になった場合には、時間と費用が生じますし、『未払い 賃金』・『サービス残業』も同様に裁判になった場合、会社にとって多大な損害が生じます。また、インターネット が発達した現在、労働基準法・労働契約法等の労働法をしっかりと身に付けていないと、労働トラブルが生じ た場合には、なんら対処ができません。せめて、労働法をしっかり学んだ総務や弁護士・社労士と連携をとって おいた方が、これからの時代には必須条件となるでしょう。 |
Q3 船員は陸上の労働者と何が違うのでしょうか? |
A3 船員の場合、労働基準法の一部適用除外があり、その点を船員法がカバーしています。まず、社会保 険では福祉事業や標準報酬の決定も違いがあります。また行方不明手当の存在、船員として求職する場合 はハローワークではありません。現在は、船員保険が解体され、労災は監督署・雇用はハローワーク・健康保 険、年金は社会保険にはなっておりますが、まだ、陸上の労働者と完全に同一ではありません。 |
Q4 障害手帳を所持しています。障害年金はもらえるでしょうか? |
A4 障害手帳は、障害年金とはほとんど関係ありません。障害年金は障害と因果関係のある症状について 初診した日が初診日になり、その時にどの年金制度に加入していたか、障害要件を満たしているか、請求要 件を満たしているか、生活や仕事にどれくらい支障が出ているかで支給・不支給が決定されます。また、障害 手帳がなくとも障害年金に該当すれば受給することも出来ます。 |
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