宮城・石巻の社労士【社会保険労務士きくち事務所】 『年金』
【老齢・退職年金】
厚生年金や国民年金、共済年金は一定の年齢(65歳)になると年金の支給裁定請求を行うことが出来ます。(繰り上げや65歳前の特別支給の年金もあります。)この年金の請求を代行します。
報酬額26,250円〜(ほとんどの事例は26,250円で収まります)
業務内容@年金記録が正確かどうか、確認する。
A試算額の提示
B書類の作成・提出
*依頼をしていただいた方に関しては、以後年金相談や源泉徴収票や年金証書等の再発行(1件2,100円 で)も行います。
【遺族・未支給年金】
遺族年金・未支給年金の支給裁定請求を代行します。
報酬額:31,500円〜
業務内容@年金記録が正確かどうか、確認する。
A試算額の提示
B書類の作成・提出
【障害年金】
障害等級に該当あるいは、該当している可能性がある場合には年金の支給裁定請求を代行します。
20歳前障害・特例も取り扱います。
報酬額:36,750円〜(業務の内容によって金額は変わります。)
障害の場合、等級に該当のみならず、初診日、納付要件、初診から現在に至るまでの状況を詳しく調べる 必要があるため、その業務量に応じて金額が変動いたしますことを予めご了承願います。
また、必ず障害年金が支給されることを保証するものではありません。障害年金は要件が整うことが必須にな るからです。
【年金記録】
『消えた年金』や『浮いた年金』と年金記録が正しく基礎年金番号に統合されていない場合があります。当事務所では年金問題が騒がれる前から、年金記録を確認してから年金記録を確認してきました。
厚生年金ですと今までの年金番号を使わず新しく番号を作ってしまったり、旧姓のまま、任意期間で放置し、基礎年金番号が導入された時に統合し忘れたりといろいろ原因はあります。
多くは、本人や会社が原因を作っています。社保庁が原因を作ってしまったケースもありますが・・・
これら、統合されていない記録をさがずこと、調査依頼をすること等を代行いたします。
【審査請求】
年金の裁定結果に納得いかない場合には審査請求を行うことが出来ます。審査請求は書面にて行うため、素人ではなかなか難しいのが実情です。
当事務所では審査請求の作成・提出も代行します。
【再審査請求】
審査請求に納得いかない場合には再審査請求も出来ます。こちらも当事務所は代行いたします。
*社会保険労務士以外のものが業として(間接利益も含む。また業としてとは1回切りでも該当します)行なった場合には違法となります。なお、間接利益というのは、直接報酬をえてなくても委任者から別件で報酬等を得ている場合になります。(年金を振り込む金融機関の人が代理人になる場合も該当します)