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宮城・石巻の社労士【社会保険労務士きくち事務所】 『就業規則』


 労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は労働基準監督署に就業規則を提出しなければならないと定めており、また労働基準法90条は、過半数代表者の意見を効かなくてはならない規程を設けている。


 しかし、就業規則は、ただ作成すればいいというわけではない。




 労働基準法等諸法令の基準を満たすことが必要で労働者に周知して初めて効力が生じる。




 当事務所では、就業規則作成に当たり、会社の実情や労使慣行など実情に即した就業規則を作成いたします。なぜならば、実情に即していなければ、絵に書いた餅であって、労働者・使用者双方にとって、何ら意味の無い就業規則になってしまうからです。そのため、短時間で作成することは無理ということになります。




 私の意見ですが就業規則は、会社の法律・ルールブックであり、労働契約書(雇用契約書)では明記していない事項について記載することによって、労働者間の平等性や労働者の権利義務、使用者の権利義務を明確化することにもなることから、就業規則は10人未満であっても作成することが望ましいし、労働トラブルの防止という観点からも作成することが望ましいと考えています。




 さらに、就業規則には労働基準法のみならず、育児介護や賃金、退職、休職等の事項について記載することは当然であり、そのため法改正によって、法との隔離が生じていないか、確認も必要となります。








就業規則の作成・提出等は社会保険労務士の独占業務であり、他のものに依頼した場合には、法違反なります。







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