宮城・石巻の社労士【社会保険労務士きくち事務所】 『労働トラブル』
労働者を雇用していると労働者間や労働者と使用者の間にトラブルが生じることが、あります。
たとえば、『セクハラ』・『パワハラ』・『モラハラ』などといった人格権を踏みにじる民法上の不法行為が考えられます。この場合、使用者は民法上の使用者責任を負うことになります。
また、上記のほかに『サービス残業』・『賃金未払い』・『退職金不支給』・『不当な解雇』などといった問題も生じることがあります。この場合、労働基準監督署は民事不介入のため、特に金銭面では労使間で話し合いをもつか、労働組合を通じて交渉するか、個別労働関係紛争としてADRや労働局や労働委員会のあっせん、労働審判、調停や裁判の場で解決しなければなりません。現状として労働組合自体組織率が低い上、労働法をはじめとする知識が持ち得ているかは実際、各自の労働組合によって様々です。
社会保険労務士のうち、特定社会保険労務士はADRにおいて代理権を付与されており依頼人の求め応じて代理人として交渉が出来ます。(なお、現在、社会保険労務士会は労働審判や簡易裁判所の代理権を求めて活動中です。)
社労士会労働紛争解決センター宮城のながれ
ADRとは裁判外紛争解決の手段であり、合意内容は裁判と同じ法的効果があります。
当事務所は代表が特定社会保険労務士を付与されており、かつ、現在、東北学院大学大学院法学研究科博士前期課程(専攻:労働法)において、全単位習得済みで、論文を作成しながら、行政法も学んでおります。(取得単位は、労働法・行政法・会社法・民法・国際政治学)
*ADRや労働審判などは短い期間で解決をすることを目的としています。一方、裁判は時間と費用がかかることがデメリットですが、白黒はっきりさせたい場合には、裁判がよろしいかと思います。
上記の労働トラブルにおいて特定社会保険労務士の職域を超える場合に備えて、当事務所は労働法に詳しい弁護士を紹介することもできます。