社会保険労務士きくち事務所

宮城の社会保険労務士 トピックス











プライバシ-ポリシー
   平成24年03月12日現在


【協会けんぽ】
・原発事故に伴う警戒区域などの被災者の方 → 平成25年2月末まで延長
・その他の被災者(住居の全半壊等)の方 → 平成24年9月末まで延長

対象となっている加入者の皆さまは、お手持ちの免除証明書の有効期限欄に「平成24年2月29日まで」と記載されていても、引き続き使用することができます。

ただし、以下の費用については、3月1日以降に発生した一部負担金は免除・還付の対象にはなりません(2月末分までが免除・還付の対象です)。

・入院時食事療養費・生活療養費にかかる標準負担額
・整骨院や接骨院での施術費用、はり・きゅう・あんまマッサージなどの施術費用
・治療用装具費用
・海外で受けた診療費
・保険証を提示できない特別な理由は無いが、不注意により被保険者証を窓口で
 提示しなかった場合の診療費

<平成24年4月〜>
入院時だけでなく、外来診療で窓口でのお支払いが高額になる場合も、「限度額適用認定証」をご使用いただけます。


【労働】
みなし労働、二審は適用外/添乗業務の残業代

労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなす「みなし労働時間制」の適用は不当として、阪急トラベルサポート(大阪市)の派遣添乗員6人が未払い残業代などの支払いを求めた訴訟2件の控訴審判決が7日、東京高裁であった。

大竹たかし裁判長は、いずれもみなし労働制の適用を妥当とした一審東京地裁判決を変更、適用は認められないと指摘し、1人当たり計約640万円〜約210万円を支払うよう会社に命じた。

添乗員は実際の業務内容について、出発や到着時刻などを正確に記載した日報を会社に提出することが義務付けられており「労働時間を算定し難いとは認められない」と判断した。

阪急トラベルサポートは「添乗業務の実態からかけ離れた判決で、到底承服し難い。上告する」とコメント。同種訴訟では昨年9月、東京高裁の別の裁判長も適用を否定する判決を言い渡しており、会社が上告中。

(共同通信)
2012年3月7日











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